カーフィルムの違法な貼り付けは不正改造車扱いとなり、以下の罰則が科せられます。
■改定概要(道路運送車両法)
1.不正改造の禁止及び整備命令手続きの強化
運転視界を妨げる濃い着色フィルムの張付した車は不正改造車と定義されます。
取締りを受けた不正改造車は整備命令標章を貼付されます。
↓
15日以内に整備の後、国(陸運局)への車両提示を義務付けられます。
<車両提示しない場合>
・自動車保有者に対し使用停止命令が下されます。
(違反の度合いにより停止期間を設定)
・30万以下の罰金または6ヶ月以内の懲役
2.不正改造そのものを禁止する規定を新設
何人も、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け取外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
・不正改造を行なった業者に対しても罰則が課せられます。
・一般業者は30万以下の罰金または6ヶ月以内の懲役
(ディーラー等は50万以下)
|